大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2413 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役八月に処する。

訴訟費用中第一審において証人A、同B、同Cに支給した分は被告人と

第一審相被告人Dとの連帯負担とする。

連合国占領軍財産等収受所持禁止令に違反する事実について被告人を免

訴する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意(後記)第一点は、刑訴四〇五条に当らない。

しかし、職権で調査するに被告人が昭和二三年一一月初頃より政令の除外事由が

ないのに同年一二月一七日迄連合国占領軍、その将兵の財産であるジヤケツ一着を

被告人肩書居宅等において所持したとの公訴事実(原判示第一(七)の事実)につ

いては、昭和二七年政令第一一七号第一条第八三号により大赦があつたので、刑訴

施行法二条、三条の二、刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、三六三条三号により

原判決を破棄し、被告人に対し右公訴事実について免訴の言渡をなすべきものとす

る。

よつて原判決が証拠により確定した右大赦にかからない事実、すなわち原判示第

一(一)ないし(六)の事実を法律に照すに、被告人の所為中詐欺の点は各刑法二

四六条一項に、住居侵入の点は各同法一三〇条、六〇条(罰金等臨時措置法二条、

三条、刑法六条、一〇条)に該当するところ、以上は同法四五条前段の併合罪であ

るから、後者につき所定刑中懲役刑を選択し、同法四七条一〇条により犯情最も重

いと認める原判示第一(一)の詐欺罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人

を懲役八月に処し、訴訟費用は刑訴施行法二条、旧刑訴二三七条一項、二三八条に

則り主文第三項掲記のように被告人にこれを負担させるものとする。

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この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 熊沢孝平関与

昭和二七年六月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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